秩父山里文化研究会会則

                                         2018年11月3日

 第1条(名 称・事務所) 
     本会は秩父山里研究会と称する。事務所は秩父郡皆野町皆野4048-1 

    Mahora稲穂山(旧ムクゲ自然公園)に置く。

 第2条(目 的) 
     本会は雑木林を活用した活動をすることを目的とする。

 第3条(会 員) 
     本会の会員は、前条の目的に賛同する個人および法人で組織する。
     
 第4条(事 業) 
     本会は目的達成のために、次の事業を行う。
      1.ボランティアによる森作り事業 雑木林の再生
              2.里山をフィールドにした自然観察会

      3.各種研修会・講習会等の開催

      4.その他本会の目的達成に必要な事業

      

 第5条(役員および任期)

     本会の役員は次の通りとし、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

     会長1名、副会長1名、会計1名、書記1名、監事2名、その他会長委嘱による役員。

 

 第6条(総会および役員会)

     総会は原則毎年10月に会長が招集する。また、会長は臨時総会を招集すること

     ができる。

     役員会は必要に応じて会長が招集する。


 第7条(会 費)
     本会の会費は、年会費(2,000円)とする。
     なお、会費を2年間滞納したものは、理由を確認の上除籍する。 

 第8条(会計年度)
     本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

 第9条(顧問および相談役)
     本会に顧問および相談役をおくことができる。

 第10条(その他)
     本会の運営に必要な細則は役員会で決める。

 付 則 この会則は、2018年11月3日実施する。
           2019年9月28日一部改正